【コロナ】マスクの着用を拒否した感染患者によって大変なことに

30歳代看護師は21日夜に37度の発熱があり、翌22日から勤務を休んだ。喉の痛みが強まったため、PCR検査を受けた。発症の数日前、入院直後でマスクの着用を拒否していた高齢の感染患者と近距離で30分以上会話をし、体調の聞き取りなどを行っていた。同病院は「看護師はマスク、防護服を着用していたが、感染している方がマスクをしていないとリスクは非常に高い。ここで感染した可能性がある」としている。
20歳代看護師は21日、職員用休憩室で、30歳代看護師と一緒に昼食を取った。27日に発熱し、同日中に陽性が確認された。この看護師は、別病棟の看護師2人と病院外で会食していた。市保健所は2人について、濃厚接触者として検査を進めている。
以下ソース先で
2020/07/29 07:08 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200729-OYT1T50104/
★が立った時間 2020/07/29(水) 07:37:21.59
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1595980828/
その患者とやらを傷害罪で刑務所にぶち込めよ
37度の熱と喉の痛み
これ風邪をうつされたって事と同じじゃないか。
そりゃコロナウィルスなんだから風邪の一種では
問題は感染力が強烈で高齢者持病持ちにはその辺の風邪より危険
もしウィルス兵器ならある意味良く出来てると思う
やっぱり医療関係者は危険だね
小学校の子供がいるけど親が医者とか看護婦の子供が学校にいるからマジ不安
子供にはそういう子とはあまり遊ばないように言ってるけど学校は無対応
やっぱり学校として医療関係者の家族は隔離すべきだと思う
マスク拒否するならフェースガードさせろ
つーか三密だろこれは
船橋市には治療義務があり、患者がマスク着用を拒否したとしても治療を断念することはできないし、また、根拠法が医療機関による患者に対するマスクの直接強制着用を認めていない限り患者にマスク着用を強要できないから(仮に強要しても民法720条の法意に照らし正当防衛が成立しうるので違法性が阻却され
うれる)、さらに医療機関においては医療従事者の感染防止策は徹底されているはずであるから、落ち度はないと考える。
したがって、船橋市に対する過失相殺の主張は認められないと考える。
「(仮に強要しても~違法性が阻却されうる)」の部分は判例(最判平成3年3月8日民集45・3・164)を参考にしたが、事案が異なる(漁港区域内の鉄杭の撤去)ので、撤回する。
マスクの着用を拒否していた高齢の感染患者と近距離で30分以上会話
マスクの着用を拒否していた高齢の感染患者と近距離で30分以上会話
・感染予防にあまり効果は無いが
・拡散予防には効果的
※全員が付けてれば
・誰も拡散しないのだから
・誰も感染しない
全員がマスク付けるなら自粛解除して良い
つまりマスク付けない馬鹿のせいで自粛しなきゃ成らない
マスク付けない馬鹿は犯罪者
ノーマスクだと罰金31万円とられる
医療側がいやなら、病院と患者は契約関係だから、治療にあたっての契約上の義務にして、同意しない限り治療しないこととすればいいだけ。
患者の権利と義務について普段意識が低いから、こうなって自分達が痛い目にあう。
新型コロナウイルスは指定伝染症だから、感染者の入院は措置入院(感染症法に基づく処分)。